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トイレの水漏れで水道代が高額に!放置するといくら高くなる?

水漏れトラブルを放置すると危険?水道代を計算してみた トイレ
トイレ

「トイレの便器内に水がチョロチョロと漏れている」このような経験はありますか?
もしかしてトイレの水漏れをそのまま放置していませんか?

そのまま放置すると毎月の水道代をあなたはかなり損しているかもしれません…。
塵も積もれば山となります。
少量の水漏れでも時間を掛けると、想像以上の水量となります。

この記事では「トイレの水漏れを放置してしまうと水道代がどのくらい変わってくるのか?」「水漏れが起きてしまったときに取るべき行動や対処法」についてご紹介します。

知らなければ確実に損してしまうことになる、減免制度についてもご紹介するのでぜひ最後までご覧ください。

【この記事を読んで欲しい人】

  • トイレの水漏れを放置すると水道代はどれくらい変わるの知りたい
  • トイレの点検するポイントを知りたい
  • トイレの水漏れが起きた際の対処法を知りたい
  • 水漏れが起きていないか確認する方法を知りたい
  • 水道代の減免制度について知りたい
  1. トイレの水漏れを放置すると確実に水道代が高くなる
  2. トイレの水漏れを放置すると月の水道代はどれくらい変わるのか?
  3. トイレの水漏れを発見したらすぐに行うべきこと
    1. トイレの止水栓を閉める
    2. トイレの水漏れ箇所を特定する
    3. 水漏れ箇所の修理をする
    4. 賃貸物件の場合は大家さんや管理会社へ相談
  4. 水道代以外にもトイレの水漏れを放置してはいけない理由
  5. トイレで水漏れがよく起こる箇所と原因
    1. 止水栓や配管辺りから水漏れ
    2. タンク内部の部品の破損、故障
    3. トイレタンク下から水漏れ
    4. タンク上の手洗管やレバー辺りから水漏れ
    5. 便器本体から水漏れ
    6. 床と便器の間から水漏れ
    7. 便器内へチョロチョロ水漏れ
    8. ウォシュレット本体やノズルからポタポタ水漏れ
  6. 自分で簡単にできる水漏れ修理作業
    1. 緩んだナットを締め直す
    2. ダイヤフラムの交換
    3. フロートバルブの交換
  7. トイレで水漏れがないか確認するポイント
    1. 便器内の水が揺れていないか
    2. 床に不自然な水漏れ跡がないか
    3. 温水洗浄便座が濡れていないか
    4. タンク内から水が流れる音がしないか
    5. 水が流れる時間がいつもより長くないか
  8. 漏水で水道代が高くなった場合は減免される可能性がある
    1. 水道代の減免制度とは
    2. 水道代の減免制度を受けれる条件
    3. 水道局指定工事店なら減免制度の手続きをサポート
  9. SNS上のトイレの水漏れ時の水道代に関する口コミや声
  10. まとめ
  11. 水のトラブルなら水の救急隊へ

トイレの水漏れを放置すると確実に水道代が高くなる

トイレの水漏れを放置すると確実に水道代が高くなる


トイレの便器内へチョロチョロと水漏れしているだけでも目に見えて水道代が上がります

気付かない程度の水漏れでこれだけ金額が変わってくるため、すでに水漏れに気付いているという頃には恐ろしいほどの水道代を毎月無駄に支払っている可能性が高いため早急に対策するようにしましょう。
トイレタンクの中で水漏れの音がする場合も、水漏れしている可能性が高いので注意して下さい。

トイレの水漏れを放置すると月の水道代はどれくらい変わるのか?

「水漏れしていることには気付いているけれど、ほとんど気にならない程度だし放っておこう…」なんて水漏れの事実から目を逸らしてしまっていませんか?

実際には水道局によって違いはありますが、トイレのチョロチョロと水漏れだけでも月に¥5,000前後の水道代になることがあります。

節約するために毎日少しでも安い食材を買ったり電気をこまめに消したりしているのに、水漏れを1ヵ月放置してしまうだけでこれだけの無駄な出費となってしまう場合もあるんです。

水道料金の計算方法は「基本料金+上水の使用量+下水の使用量」で計算されます。
水道を使った分+汚水を流した分の合計が水道代となりますので、使えば使うほど水道代は高くなります。
また呼び径(水道メーターの口径)の太さでも水道代が変わってきます。
詳しくはこちらに記載がありますので参考にして下さい。

水道料金・下水道料金の計算方法(23区) | 手続き・料金 | 東京都水道局
東京都水道局の公式ホームページです。東京都の水道に関する手続きや料金、東京都水道局の事業や取組、事業者の方向けの情報などをご紹介しています。

トイレは様々な部品が組み合わさって機能しています。
部品の劣化や故障する事で水漏れが発生しやすい場所でもあるので、トイレで異変を感じたら早めに対処しましょう。

トイレの水漏れを発見したらすぐに行うべきこと

トイレの水漏れを発見したら行うべきこと


トイレの水漏れは早めに対処するべきとお伝えしてきました。
トイレが水漏れの疑いや便器へ水漏れしているのを見つけたら、落ち着いて順番に対処すれば大丈夫です。
大切なことはこれ以上の水漏れ被害と損失を出さないようにするということです。
トイレの水を止めるだけなら誰でも簡単にできますので「私には無理」とは思わず自分でやれることはやってみましょう。

トイレの止水栓を閉める

トイレの水漏れを見つけたらまずはトイレの止水栓をすぐに閉めるようにしましょう。
止水栓を閉めさえすればタンクの中へ水は入っていかないので、これ以上の漏水を防げます。
トイレの止水栓はタンクの横(もしくは下部)の給水管に付いていることが多いです。
マイナスドライバーがあれば簡単に止水栓を閉めることができます。
回す方向は時計回り(右回り)に回すことで止水栓を止める事ができます。

トイレの水漏れ箇所を特定する

もし可能であればトイレの水漏れ箇所を確認することができれば、どういった対処を行なえばいいのか明確になります。
修理箇所によっては自分で修理することもできますし、水道業者へ依頼する際にも伝えやすくなります。

ただトイレの水漏れは複数の要因が重なって起きている可能性もあるので総合的に判断する必要があります。
またトイレタンクのフタを開ける際に配管が抜けたり、点検する過程で怪我をしたりする可能性もあるので無理はしないようにしてください。

水漏れ箇所の修理をする

水漏れ箇所を実際に把握することができたら修理をしましょう。
選択肢としては「自分で修理する」「水道業者へ依頼する」のどちらかになると思います。
トイレの部品はホームセンターやネットでも手に入ります。
自分で修理をするデメリットとしては、うまく修理できなかったり再度水漏れしてしまう可能性もあることです。

水道業者へ依頼する場合は、費用が掛かってしまいますが不具合のある場所をキチンと直してくれます。
部品の劣化であれば、他の部品も不具合が起きる可能性があるので同時に硬軟してもらう事も可能です。
なにより電話をしたらすぐに来てくれるのが最大のメリットです。

そして自分で修理した場合は減免制度を利用する場合には自分で修理をした場合は水道代を減免してもらうことはできないということです。
水道局指定業者に修理してもらえば、水道代の減免申請に必要な書類を作成・用意してくれます。

水道代の減免申請には条件があるので、心配な方はお住まいの地域の水道局に連絡して確認してみましょう。
水道局指定工事店も紹介してもらえます。

水の救急隊でもお近くの水道局指定工事店を手配しています。

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トイレは毎日使う重要な設備です。トイレの水が止まらない、水漏れの音がするなどトラブルが起きてしまうと早急な対応が必要です。水の救急隊ならトイレの修理を年中無休で24時間対応しています。 作業員はお近くの水道局指定工事店が伺います。 テレビC...

賃貸物件の場合は大家さんや管理会社へ相談

マンションやアパートなどの賃貸物件にお住まいの方で、トイレから水漏れが発生してしまった場合は自分で対処する前に大家さんや管理会社へ相談してみましょう。

賃貸物件の場合は水漏れなど故意的な故障でなければ大家さん負担で水漏れ箇所を修理してもらえる場合が多く借主が費用などを支払うことなく修理してもらうことができるかもしれません。

しかしながらどのような判断をされるかは大家さんや管理会社によって異なります。
入居時の契約内容にもよるので内容を確認するか、問い合わせをしてみましょう。
退去時には原状回復という義務が借主にはあります。
そのため勝手に部品を交換修理してしまったりしてしまうと退去時に問題になってしまうかもしれないので注意する必要があります。

水道代以外にもトイレの水漏れを放置してはいけない理由

水道代以外にもトイレの水漏れを放置してはいけない理由

トイレの水漏れを放置してしまうと水道代が高くなってしまい無駄な出費となるだけではありません。

初めは小さな水漏れだと油断してそのまま放置してしまう方も多いかと思います。
そのまま水漏れを放置しておくとさらに悪化してしまい、水漏れの量は徐々に増加していきます。
その結果、トイレから漏れた水が床へ漏れ出せば床材がカビたり傷んだりします。
また床下への水漏れは床下空間の湿度を上げてしまう為、シロアリが発生しやすくなります。
最終的に小さな水漏れを放置してしまったせいで大量のシロアリが家全体の大切な柱を食い荒らしてしまうというケースもあるので注意が必要です。
水漏れが便器と床の間で引き起こされているのはガスケットやフランジの経年劣化が原因である場合が多いですが、放置してしまうと汚水が漏れ出て悪臭被害が引き起こされてしまいます。

集合住宅の場合には下の階に水漏れの影響を与えてしまい過失責任となってしまう危険性もあります。

「水漏れは少し水道代が高くなるだけだから大丈夫」と油断していると、近い将来取り返しのつかない事にもなりかねないので早めに対処しておくのが最善です、

トイレで水漏れがよく起こる箇所と原因

主にトイレからの水漏れの原因は「経年劣化によるタンク内の部品の不具合」「使用している部品が適正位置からずれている」「給水・排水管からの水漏れ」などが考えられます。
トイレの水漏れが発生しやすいポイントを覚えておくことで、発見が早くなります。
ここではトイレで水漏れが発生するポイントを紹介します。

止水栓や配管辺りから水漏れ

まずはじめに水漏れの原因として多いのが給水管や排水管からの水漏れです。
とくに見た目で配管に問題がなくても継ぎ目の部分から水漏れが発生していることがよくあります。
止水栓からの水漏れしている場合、パッキンが経年劣化しているケースが多く、パッキンを新しいものに交換することで水漏れが解消されます。
パイプを伝って水漏れすることで水漏れにも気づきにくい部分なので、定期的にティッシュペーパーなどで止水栓や給水管を拭き濡れていないか確認してみるようにしましょう。

タンク内部の部品の破損、故障

タンク内部は給水や止水するための部品がいくつも組み込まれており、ひとつでも不具合が発生してしまうことで水漏れの原因になってしまいます。

タンク内に節水のためのペットボトルなどの異物を入れてしまうことでオーバーフロー管の破損の原因になってしまったり、タンク内のカビを掃除しようとして部品を適正位置からずらしてしまったりすることが原因になったりするので注意が必要です。

タンク内の部品は常に湿度が高い環境にあるため劣化しやすいという特徴があります。
定期的に部品の交換を行ったり、部品のズレなどが生じていないか確認することで水漏れを防ぐことが可能です。

タンク内の部品交換はできれば水道修理業者に任せてもらうほうが安心です。
他の部品を壊してしまったり、水が止まらなくなったなどのトラブルが起きるからです。

トイレタンク下から水漏れ

トイレタンクの下からポタポタと水漏れしている場合は「トイレタンク」もしくは「パッキン類」の劣化が考えられます。
密結パッキンの劣化のケースが多く、この場合はパッキン交換をすることで改善できます。

トイレタンクが割れていたり欠けていたりで水漏れしている場合は、修理では難しくトイレタンクの交換が必要になります。

また冬場によくあるケースとして「温度差による結露」があります。
これは水漏れしているのではなく「室内の温度とトイレタンクの温度差で空気中の水がタンクに付着」している状態です。
例えば、夏場に冷たい飲み物をコップに注ぐとコップに水滴が付くのと同じ状態です。
このように、床などに水が滴っていてタンク表面に水滴がついている場合は水漏れではなく結露が原因なので水漏れの心配はありません。
しかし、結露でもカビなどが発生してしまうリスクがあるため水滴はこまめに拭くようにしましょう。

タンク上の手洗管やレバー辺りから水漏れ

タンク上の手洗管やレバー辺りから水漏れする場合にも部品交換を行う必要があります。
タンク上の手洗管の根本から水が染み出てきている場合は手洗管本体を取り替えることもあります。
手洗管からポタポタと水が滴ってくる場合にはタンク内のボールタップなどの部品に不具合が起こっている可能性があります。

便器本体から水漏れ

便器本体から水漏れしている場合には便器にひび割れなどがないか確認してみましょう。
便器は陶器でできているので、固いものを落としてしまったりすると割れてしまいます。
応急処置としてコーキング材やパテで水漏れを防ぐ方法もありますが、一時的な対処法にしかならず放っておくといつ床全体が水浸しになってしまうかわかりません。
便器の割れは基本的に便器本体を交換する必要があります。
便器交換となるとしれなりの費用が掛かってしまうの躊躇される方も多いと思いますが、最近のトイレは水量がかなり少なくても流れるようになっている為トータルで見ると数年でトイレ交換費用を賄えるくらいの水道代を節約できます。

おおよそ20年前のトイレの使用水量は13㍑でした。
最新のトイレは4㍑前後の使用水量です。
おおよそ70%近く節水できるようになっているので、トイレの使用頻度が高いご家庭ほど短期間で元が取れます。
便器が割れていたりする場合は、修理よりも交換するほうが長い目でみるとお得です。

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床と便器の間から水漏れ

トイレの床と便器の間から水漏れしてくることもあります。
床と便器の間から水漏れしているの場合は、汚水が漏れ出てしまっている可能性が高いため悪臭の原因にもなってしまいます。
床と便器の接続部分のガスケットとフランジが経年劣化していることが原因である場合がほとんどで、便器を取り外して取り替える必要があります。
自分で便器を取り外してしまうと破損の原因になるだけでなく更なる水漏れを引き起こしてしまうリスクがあるため、必ず専門の水道修理業者に依頼して直してもらうようにしましょう。
便器脱着はかなりの重労働になりますので、無理せず相談して頂ければと思います。

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便器内へチョロチョロ水漏れ

便器内の水面がが揺らいでいたり、チョロチョロとした音が鳴る水漏れはトイレタンク内の部品が不具合を起こしていることが大きな原因として考えられます。
一番よくあるトイレの水漏れで、気付いていても少量だから問題ないと判断されやすい症状です。
放っておくと水道代がジワジワと上がってしまうため、できるだけ早めに修理しましょう。
タンク内の部品交換は自分で行うことも可能です。
ただ、対応している部品は同じような品番が多く間違った製品を購入してしまうと取り付けできないだけでなく、返品することもできないことがあるので注意するようにしましょう。
心配な方は水道修理業者へ依頼して下さい。

ウォシュレット本体やノズルからポタポタ水漏れ

トイレタンクや便器から水漏れはしていないのに、床が濡れているというケースがあります。
このような場合は、温水洗浄便座やウォシュレットのノズルや給水ホースから水漏れしていることがあります。
部品を交換することで症状は改善されますが、温水洗浄便座やウォシュレットを取り付けてから10年近く経っている場合には対応している保有部品がメーカーで手に入らないことがあります。
部品を取り寄せて修理するよりも、新しいウォシュレットに交換したほうが早く費用も抑えることができます。

7年以上使用されている温水洗浄便座であれば交換も検討してみましょう。

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「温水洗浄便座の水が出ない」「温水洗浄便座が水漏れする」「ボタンが効かない」「便座が冷たい」などウォシュレットやシャワートイレが故障すると不便です。水の救急隊は温水洗浄便座の修理を年中無休で24時間対応しています。 作業員はお近くの水道局指...

自分で簡単にできる水漏れ修理作業

自分で簡単にできる水漏れ修理作業


ここまでトイレの水漏れについて解説してきました。
その中で「自分で修理できる作業もある」と紹介してきました。
ここでは自分で修理できる作業について解説します。

もし自分では対応ができないと感じたら無理せず水道修理業者に依頼して下さいね。

緩んだナットを締め直す

水漏れの原因が配管の接続部分であるナットの緩みだったというケースも多くあります。
「わざわざ業者に依頼して来てもらったのに、作業時間がわずか数分で高いお金を取られてしまった」なんてことのないようにナットの緩みがないか確認してみるようにしましょう。
ただし、レンチで締め付ける際に力を入れすぎると、パッキンをねじ切ってしまい余計に水漏れがひどくなることもあるので注意して下さい。

ダイヤフラムの交換

ダイヤフラムとは、ボールタップ内に取りつけられた、給水管の水圧を調整する部品です。
ボールタップとタンク内への給水の間から水漏れしている場合もダイヤフラムの劣化が原因なので、部品交換するだけで水漏れが解消します。
ダイヤフラムはホームセンターかネットで購入できます。

フロートバルブの交換

フロートバルブはタンクの栓の役割をするもので、劣化してしまうと便器内にチョロチョロと水が漏れ出てしまう原因になります。
フロートバルブの交換も比較的簡単に行うことができるので、自分で修理すると安く済むのでおすすめです。
ただフロートバルブのゴム部分は劣化していると手が真っ黒になってしまうので、必ずゴム手袋をして作業して下さい。
この黒い汚れは洗っても落ちないです。
またゴムフロートはホームセンターでも購入できますが、サイズがいくつかありますので購入する場合には、取り外したゴムフロートを持参して大きさを確認したほうが確実です。

トイレで水漏れがないか確認するポイント

トイレの水漏れに気付くことができていれば損害と被害をを最小限に抑えることができますが、万が一水漏れに気付かずにそのまま放置してしまうと、水道代が高くなってしまうばかりでなく、水漏れによる漏水被害を招いてしまう危険性があります。

被害があなたの住まいだけでなく集合住宅の場合、下の階にまで及んでしまうこともあり得るので水漏れが引き起こされている場合、少しでも早く水漏れに気付くことが重要です。以下では、トイレで水漏れしていないかを確認するポイントについて5つご紹介します。

便器内の水が揺れていないか

トイレが水漏れしていないかまずは便器内に溜まった水である封水を目視で確認してみましょう。トイレを流してからしばらく経っていて給水も終わっているはずなのに、封水の水面が揺らいでいる場合には水漏れしている可能性があります。

この場合の主な原因は、トイレタンク内にある部品に不具合があるか故障していることが考えられるので、部品を取り替えるか、適切な配置に戻してあげることで水漏れが治まります。

床に不自然な水漏れ跡がないか

トイレに入ったときに床が濡れていたりしませんか?尿をこぼしている可能性も考えられますが、身に覚えがない場合にはトイレが水漏れしている可能性があります。

トイレの床が濡れているときには、まずトイレタンクと給水管接続部などから水漏れしていないか確認してみましょう。接続部が緩んでいたり、パッキンが経年劣化している場合には部品を取り替えるか、レンチで接続部を締め直さなくてはなりません。

トイレタンクや接続部からの水漏れではない場合、便器本体と床を繋ぐガスケットやフランジが劣化して水漏れしているケースもあります。

放っておくと床下にまで浸水して大切な住まいを傷めてしまう原因にもなりかねないので、すぐに対処する必要があります。ガスケットやフランジは便器を取り外す作業を行わなければならないので、必ず水道修理業者に依頼して作業を行ってもらうようにしましょう。

また、便器に固いものを落としてしまったことが原因で陶器が割れてしまって水漏れしていることもあるので、便器本体が破損していないかということにも注意しておく必要があります。

温水洗浄便座が濡れていないか

トイレの水漏れの原因は便器やトイレタンクだけではありせん。いまお使いの温水洗浄便座から水漏れが発生しているケースがあるということを知っておきましょう。

給水管と温水洗浄便座はホースで繋がっていますが、この接続部が経年劣化によって緩んでしまったり、パッキンのゴム部分が劣化して水漏れの原因になっていることもあります。

対応している部品に取り替えることで水漏れの症状は改善されますが、温水洗浄便座を取り付けてから10年以上経過している場合、メーカー側が保有部品の生産を終了していて在庫がなく、修理できないこともあります。

また修理依頼をかけても、温水洗浄便座が古いことが原因でその他の破損に繋がる恐れがある場合、修理を断られるケースがあるのであらかじめ理解しておくようにしましょう。

その場合には新しく買い替えるか、給水部品の型番に間違いがないか確認を行った上でネット購入して自分で取り替える必要がありす。

同じような商品番号が多く、間違ったものを購入してしまった場合には取り付けもできず、返品にも応じてもらえない可能性があるので注意しましょう。

タンク内から水が流れる音がしないか

水を流してしばらく時間が経っているのにタンク内からチョロチョロと音が聞こえてくる場合には、タンク内の部品が規定の位置からずれてしまっていたり、破損している可能性があります。

給水開始と停止の役割を持つボールタップが何らかの理由で割れてしまったり、ずれてしまっているといつまでたっても給水を止めることができず水をひたすら流しっぱなしになってしまうことがあります。

また、フロートバルブのゴム部分が経年劣化していると、便器内に水がチョロチョロと流れ出てしまって、規定値まで水を溜めることができずに水がかけ流し状態になってしまいます。

タンク内を目視して、どの部分に不具合が生じているのかを実際に確認してみるようにしましょう。

水が流れる時間がいつもより長くないか

トイレが済んで水を流したときに、いつもよりも水が流れる時間が長いと感じる場合にはレバーの不具合や、フロートバルブが排水時にしっかりと上がりきっておらず、通常よりも水の流れが遅く時間がかかっていることがあります。

ただし、水が流れる時間が長いというのは、流すときに余計な水を流しているわけではありません。トイレタンクに給水するときに一定値まで水を貯水すれば、それ以上の水が溜まることはないからです。

しかし、レバーやフロートバルブの不具合が原因である場合、水の流れる量は変わらなくても水を溜めるときに便器内にチョロチョロと水が流れ出ていってしまうことになります。

その結果、無駄な排水が増えてしまい水道代がいつのまにか高くなってしまっている可能性があります。フロートバルブやレバー部品を交換することで症状が改善されるので早めの修理を心がけましょう。

漏水で水道代が高くなった場合は減免される可能性がある

漏水で水道代が高くなった場合は減免される可能性がある


水道代の減免制度のことを詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか?
水漏れによって水道代が上がってしまった場合に、水道料金の減免制度を受けることで経済的損失を最小限に留めることができます。
全ての水漏れの場合に適用されるわけではありませんが、水道代を安くしてもらえる可能性があるので確認してみましょう。

以下では「水道代の減免制度とはどのようなものなのか?」ということについてご紹介します。
また水道代の減免制度を受けられる条件についても併せてご紹介するので必ず理解しておくようにしましょう。

詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

水道代の減免制度とは

水道代が水漏れトラブルによって意図せぬ料金請求をされた場合、上下水道の利用料金が安くなる制度を受けることができます。
あくまで減免ですので全額が無料になるわけではありませんが、水漏れによって生じた多額の水道代を請求される前に知っておけば必ず役に立つ制度です。
減免制度を利用するためには、いくつかの条件を満たして減免対象者となり地域の自治体に申請をする必要があります。
どのような条件を満たせばいいのかは下記でご紹介します。

水道代の減免制度を受けれる条件

トイレの水漏れで水道代を減免してもらうための条件は以下の3つです。

減免申請の条件
  • 不注意や故意による水漏れではなく、通常の使い方をしていた場合の水漏れであること
  • 地下、床下、壁中、その他発見が困難な場所で水漏れしていた場合
  • 水漏れの修理が水道局指定業者により行われている場合
  •  

これらのすべてを満たした場合に減免制度を申請することができます。
減免申請を行うことができるのは漏水箇所の修理を済ませた後になります。
そして修理は自分で行うのではなく、水道局指定業者によって施工されている場合に限ります。(水道局によって判断が分かれます)

申請手続きは水道局が発行している申請書に記入し受付窓口へ提出しますが、この時に修理完了した証明として施工業者の領収書などを添付する必要があるのであらかじめ工事業者に減免制度を受ける旨を説明しておくようにしましょう。

水道局指定工事店なら減免制度の手続きをサポート

トイレの水漏れで多額の水道代を請求されてしまった時には減免制度を利用するべきですが、依頼すべき水道修理業者は必ず水道局指定業者を選ぶ必要があるので、注意するようにしましょう。

また水漏れ修理を焦って自分でしてしまうことも避けるようにしなければなりません。その場合には止水栓をとめて被害がこれ以上大きくならないようにしておくことが重要です。

水の救急隊ではお客様近辺の水道局指定工事店を手配しております。
気になる場合はお気軽にご相談下さい。

水の救急隊
水のトラブル即解決!水道修理から排水詰まりもOK

SNS上のトイレの水漏れ時の水道代に関する口コミや声

SNS上のトイレの水漏れ時の水道代に関する口コミや声

まとめ

この記事ではトイレの水漏れによって水道代がどのくらい上がってしまうのかということについてご紹介しました。

ほんの少しの水漏れでも1ヵ月間流れっぱなしだと水道料金が大幅に上がってしまうことが理解してもらえたかと思います。

そのまま水漏れを放置してしまうと、大切な住まいにまで悪影響を与えてしまうことになるので、早急に水道修理業者に依頼して対処することで根本的な問題を解決するようにしましょう。

水のトラブルなら水の救急隊へ

水道修理業者を判断する材料として、口コミサイトや公式サイトの修理実績などを確認するのもおすすめです。水道屋さんの口コミをまとめたサイトも多くあるので、そちらを確認したり、SNSを確認するのもいいかもしれません。

一刻を争うような水のトラブル発生している場合、水道修理業者をじっくり選んでいる場合ではないと思われる方もいるかもしれません。そんな時は、地域密着型の水道屋さんを選ぶといいでしょう。家の近くの水道修理業者を見つけておけば、早ければ30分以内に修理を始めてもらえるかもしれません。

近くの水道屋さんなら市区町村単位で近くの水道屋さんを探すことができます。

お役立ちコラムの監修者
中村 覚信
株式会社 クリアライフ

株式会社クリアライフは水道設備修理の駆付けサービスの提供を開始して9年目。
水道屋さんとして創業23年。累計60万件の水道修理を行ってきました。
対応エリアは日本全国です。
「突然の水のトラブルからお客様を救いたい!困っている人の役に立ちたい!」そんな気持ちから水の救急隊お役立ちコラムを立ち上げました。
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設立   :2015年
組織   :株式会社クリアライフ
メール  :mail@clearlife-net.com
電話番号 :0120-225-779
記事監修者:中村 覚信
役職   :WEB戦略企画室 室長
商標①:水の救急隊(ロゴ):第5660450号
商標➁:水の救急隊(標準文字):第5681573号
商標➂:株式会社クリアライフ(標準文字):第5660393号

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