0120-50-8000ヘ電話を掛ける メールで問い合わせする ラインで問い合わせする

水漏れで請求された水道料金は返金される?減免制度を徹底解説!

その他
その他

水漏れが原因の高額な水道料金に困っていませんか?
わずかな水漏れでも長期間放っておくと、驚くほどの金額になってしまいます。

例えば、便器内のチョロチョロとした水漏れや、蛇口の接合部からジワジワと漏れ出ている水漏れだとします。直径5mm程度の糸を引くぐらいの水漏れだとしても、1時間当たり200Lの漏水となってしまいます。
地域によって多少違いますが、水道代に直すと1ヵ月におよそ5,500円もの水道料金になります。

また、洋式便器の場合は水面がチョロチョロと揺れ動く程度の水でも1ヵ月あたり1500Lの漏水となってしまいます。1カ月あたり1500Lの漏水だと、水道料金はわずか1ヵ月で7450円の水道代となります。

この記事では、水道代が請求されて頭を抱えてしまう前に、知っておくべき救済制度である水度料金の減免制度についてご紹介します。
減免制度が適用される条件や、注意点についても徹底的に解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

【この記事を読んで欲しい人】

  • 水漏れで水道料金が高額になった際に取るべき行動を知りたい
  • 水道料金の減免制度について知りたい
  • 水漏れで高額になった水道料金が返金・減額される条件について知りたい
  • 減免申請するときの返金・減額される流れを知りたい
  • 水漏れを早期発見するための方法やポイントについて知りたい

水漏れによって請求された水道料金も基本的に負担する必要がある

水漏れによって請求された水道料金も基本的に負担する必要がある

水道料金は水漏れによる高額な水道代であっても、基本的には使用した契約者本人が支払う必要があります。

水漏れしていることに気付いている場合や、修理を行う責任を自ら放棄して使用し続けるのは注意が必要です。

すべて自己責任となってしまうため、水道料金を支払う義務があります。

請求額が数百円上がってしまった程度であれば、修理をして諦めることができるかもしれません。

ですが、水道代の請求額が数千円も上がった場合は、「使用していない水なのに支払わないといけないの?」と疑問に思ってしまいますよね。

基本的に『給水管・止水栓・トイレのタンク・蛇口』などの給水装置は、すべて個人の財産です。
個人の財産ということは、その管理や修繕の義務もすべて所有者にあります。
水道局は、使用した水道量の請求をしているだけです。
そのため、修理を怠って水漏れが生じてしまった場合は、すべて水道契約を行っている使用者へ請求されることになります。

場合によっては水道代の減額措置が適用されるケースもある

水漏れによる水道代は使用者にすべて請求されるとご説明しましたが、一部例外もあります。
それは水道代が跳ね上がってしまった理由が、明らかに気付くことができない箇所が原因であった場合などです。

これは各自治体によって判断が異なるため、一概にすべてに当てはまるわけではありません。

水道料金は、一般的に考えて「それは気づかないよね」「それは仕方ないね」と判断されれば、減免されます。
例えば地面の地下や壁内にある給水管から、いつの間にか水漏れしていた場合などです。

この場合は、水道料金の請求がくるまで水漏れしていることを知る由もありません。

一定の基準を満たしていると各自治体の水道局が認めた場合に限り、漏水分の水量の一部をなかったことにして、水道代の減額措置を受けることができる制度があります。

簡単に言うと自分にまったく非がない水漏れの場合は、水道代を減額してもらえるということです。

それを水道料金の減免制度といいます。以下では減免制度について詳しくご説明します。

水漏れの減免制度とは?請求された水道代の一部を返金?それとも減額?

水漏れの減免制度とは?請求された水道代の一部を返金?それとも減額?

地中や壁内の配管から水漏れにより、多額の水道料金の請求の救済措置として設けられている減免制度。

漏水事故に出会う事なんて滅多にないため、実際に減免制度について詳しく理解している方は少ないと思います。

水漏れの修理費や水道使用量は、原則的に使用者が負担する義務があります。

漏水によって生じた水道代の一部を免除し減額する制度減免制度は、水道代の全額が免除されるわけではありません。

直接支払った金額が返金されることは基本的にはなく、直近3か月の水道使用量から算出されることが多いです。

そしてもっとも知っておかなければならないポイントが、減免制度の適用条件です。

以下では、水道料金の激面制度の適用条件について解説していきます。

減免制度の適用条件

減免制度が適用される条件の一部には以下の3つがあります。

減免制度が適用される条件

  • 水漏れ箇所が見えない部分で発生し、気付くことができなかった場合
  • 地震や大雨などの自然災害によって水漏れが発生した場合
  • 使用者が適切に給水設備を管理していたにも関わらず水漏れした場合

上記のようなケースの場合には水道局へ連絡をして修理を行なった上で減免申請を行います。

ただし、厳密な適用条件は、お住いの地域の水道局によって異なります。
また、使用者に落ち度があった場合は減免制度の対象とはならないことが多いです。

減免申請も受理されない可能性があるため注意しましょう。

以下では、【どのような場合に水道料金は減免されないのか】についてご説明します。
以下のようなケースでは、一般的には減免制度は受理されません。

減免されないケース

  • 水漏れしていることを知っておきながら放置した
  • 蛇口を締め忘れた
  • 近隣住人や水道局から水漏れ疑いの指摘があったにも関わらず調査を怠った
  • 修理完了から90日の申請期限を過ぎてしまった

減免制度の基準は、各自治体によって異なります。

そのため、一概にどのケースが認められてどのケースが受理されないという明確な判断基準はありません。
確実な方法は、お住まいの地域の管轄水道局へ問い合わせて確認をすることです。

あくまで判断材料の1つだと理解しておくようにしましょう。

お住まいの地域の減免制度の適用条件について詳しく知りたい場合は、管轄の水道局へ問い合わせることをおすすめします。

減免制度の申請方法

それでは実際に、【減免申請を行う手順や申請方法】を解説します。
減免制度を申請するためには第一条件として水道局指定業者による水漏れ修理が条件となります。
自分で修理してしまったり、水道局に指定されていない業者に依頼して修理した場合には減免制度の対象外となってしまうので注意しましょう。

※水道局によっては指定工事店でなくても申請できることもあります。
  1. 水道料金の請求がきて減免制度を申請するときは、まずは管轄の水道局へ早急に連絡するようにしましょう。
    水道局が実際に状況を確認したうえで、減免制度が受理される可能性があるかどうかを判断し、指定の水道修理業者を教えてくれます。
    この段階で水道局が使用者の管理方法が適切でないと判断した場合は、減免制度の適用が難しいことを伝えてくれると思います。
  2. 修理完了後に、修理箇所を記入した書類や見積書などの申請に必要な書類(水道局によって異なる)を準備し減免申請を行います。

水漏れ修理を自身の都合で先お送りにしてしまった場合は、減免対象外となってしまうことも考えられます。

減免申請をするのであればすべての工程を早急に行うようにしましょう。

水道料金の減額申請には適用期間があるということを覚えておきましょう。

減免制度を申請する際の注意点

減免制度を申請する際の注意点

減免制度は全額が免除されるわけではなく、過去2~3ヵ月分の水道平均使用量などから算出された数字をもとに減額されます。

この算出方法は水道局によって異なりますが、基準水量を越えた分から50%から70%が減額されるのが一般的です。支払った水道料金が返金されることはありません。

実際に算出された金額を、次回以降の水道料金から減額されて請求されます。

場合によっては、使用者本人が減免申請を行なわずに水道局指定業者が減免申請を行うケースもあります。

賃貸物件に住んでいらっしゃる方は、まずは管理会社や大家さんに相談するようにしましょう。

集合住宅などは水漏れ箇所の特定が難しいだけでなく、貸主【大家さん・管理会社】の管理が不足している可能性もあります。

直接交渉することで、高額になった水道代の一部を負担してもらえるケースもあるため、必ず貸主に相談することをおすすめします。

水漏れ箇所によって異なる管理区分

減免対象になるかどうかは、水漏れ箇所の管理区分によっても大きな判断材料となります。

まずは「水漏れがどこで起きているのか」をしっかりと把握することが重要です。
どこから自宅の水道管で、どこからが水道局が管理してくる部分なのかご存知でしょうか?

基本的には一番道路に近い止水栓である第一止水栓より道路側(1次側)が水道局の管理となります。そして、第一止水栓より宅地側が使用者の管理となります。
このどちら側で水漏れが引き起こされているかを判断する必要があります。

シンプルにお伝えすると、水道メーターを含めて道路側は水道局が管理するべき水道設備です。
使用者の責任になるのは、水道メーターから自宅側となります。

ただ宅地側での水漏れであった場合でもしっかりと管理を行っており、目に見えない場所での漏水であれば減額申請をすることは可能です。

まずはしっかりとどこから水漏れしているのかを把握するようにしましょう。

賃貸物件の管理区分について

賃貸住宅で水漏れにより、多額の水道代が請求されてしまった場合は、まずは大家さんか管理会社へ連絡するようにしましょう。

賃貸住宅の水道設備は止水栓から蛇口までが貸主側の管理区分になります。

止水栓から蛇口までの水道設備で水漏れが起きてしまった場合は、入居者の負担が無いようにしてくれる可能性があります。

水漏れに気づいたときは、まずは大家さんや管理会社と交渉することが大切です。

減免申請の主な流れ

減免申請の主な流れ減免申請は、「どのような流れで減免申請を行なえばいいのか分からない」という方がほとんどだと思います。

以下では、減免申請を行うときの主な流れについてご紹介します。
減免申請の申請方法や流れは、各自治体によって異なる場合があります。減免申請の詳細については管轄の水道局へ問い合わせて確認してみるようにしましょう。

水漏れを確認して管理区分を特定する

まず初めに行うことは、水漏れ箇所の管理区分をしっかりと確認するということです。道路側の第一止水栓が第一区分として水道局側の管理となります。

そして第一止水栓より宅地側が第二区分の使用者側の管理となるため、どちら側で水漏れがしているかで修繕を行うかを決定します。

管轄の水道局へ連絡

水漏れ箇所を特定することができたら、各自治体の管轄である水道局へ連絡を行いましょう。さらなる水漏れを防ぐために止水栓を締めておくことも重要です。

水道局によっては、水道局側が指定した業者が手続きを代行するケースもあります。

また、水道局側が指定した業者が修理を行なわなければ減免申請が通らないこともあるので、あらかじめ確認しておくことがポイントです。

管理区分関係なく申請を検討している場合は、必ず水道局に問い合わせて相談するようにしましょう。

水道局指定業者に依頼して水漏れ修理を行う

次に、特定した水漏れ箇所を水道局指定業者に修理してもらいます

水道局側が指定した水道修理業者を依頼する場合や、自分で手配して水道業者に修理依頼をおこなう場合もあります。

減免申請を行うときに必要な書類に見積書や修理費用の請求書などが必要になります。

水道修理業者にあらかじめ減免申請を受けることを相談しておくことで、スムーズに申請を行うことができます。

申請書を記入・請求し提出する

水道局指定業者によって水漏れ箇所の修理をしてもらったら、管轄の水道局からもらうことのできる減免申請書に必要事項を記入して必要書類と一緒に提出します。

窓口で直接申請書を発行してもらうこともできます。手間を省きたい場合は、インターネットから必要な申請書をダウンロードしてプリントアウトしておくようにしましょう。

自治体によっては申請書に修理業者が必要事項を記入する欄が設けられていることもあります。

その場合は、実際に修理を依頼した水道局指定業者に記入してもらうことを忘れないようにしましょう。

減免申請の受理と払い戻し

減免申請書を不備なく記入し、必要書類と一緒に用意することができたら、水道局の窓口に提出します。

申請内容が減免制度の審査基準を満たしており、請求された水道代を減額することができると判断された場合は、一部の支払いを免除してもらうことができます。

水道料金を支払った後に申請が受理された場合、差額分を次回の支払いから引く形をとるのが一般的です。

また、減免申請をした場合、水道料金の全額が免除されるわけではありません。

過去2ヵ月から3ヵ月の使用水量の平均値に水漏れによって生じた水道料金を差し引いて減額されることになります。1/2~2/3程度が減額されるということを理解しておきましょう。

減免申請時の注意点

ここまで、減免申請について詳しく解説してきました。

ですが、減免申請時には注意点もあります。

例えば、減免申請を行う場合、水道局へ連絡して原因箇所の特定や指定された修理業者に修理依頼を行って修理してもらう必要があります。

修理は時間がかかることもあるため、その間は水漏れ箇所の修理をするまで水道設備が使えなってしまいます。

減免申請を行うときの注意点は、以下の通りです。

対応は水道局によって異なる

減免制度の対応は一律で決まっているわけではなく、管轄の水道局によって対応が異なるということを理解しておくようにしましょう。

水漏れの原因や状況で、申請の通りやすさが変わるだけではありません。

申請方法や申請用紙に関しても、水道局によって異なる場合があるので水漏れが発生した時点ですぐに相談することが大切です。

相談する際は、水漏れが発生した区分と修理対応の有無水漏れに気付いたのはいつかを伝えて必要な対応を取るようにしましょう。

修理箇所の写真が必要な事も

減免申請を行う際は、水道局指定業者が行なった水漏れ修理箇所の写真が証拠として必要になる場合もあります。

自治体によって必要な場合とそうでない場合がありますが、水道局に減免申請の相談をした段階で写真が必要な場合は教えてくれます。

水道局指定業者に写真が必要だということを伝えることで、自分で撮れない水漏れ箇所の写真データを準備してもらうこともできます。

修理業者の請求書や見積書が必要

減免申請を行う場合、ほとんどの自治体では修理業者の請求書や見積書が必要になります。

あらかじめ指定された水道修理業者へ依頼する場合は、業者が代行して減免申請を行うケースもあります。

減免申請に必要な書類を早い段階ですべて揃えて、スムーズに申請を行なえるようにしましょう。

水道局指定工事店以外の修理は減免対象外

減免申請は、基本的に水道局が指定した水道修理業者が修理しなければ減免対象として認められないケースが多いです。

水道局に相談する前に自分で修理したり、水道局指定業者に認定されていない業者へ依頼して修理してしまわないように注意しましょう。

場合によっては、水道局が水道修理業者を手配することもあります。

どのような流れで減免申請を行なえばいいのか、水道局の指示にしっかりと従うことが重要です。

減免期間がある

減免申請には適用期限があります。

ほとんどの場合、水道局指定業者の修理が完了してから90日以内を適用内としています。

私的な事情で漏水修理を先延ばしたり、修理後に申請を行なわないと申請対象外となってしまうこともあります。

水漏れが発生して請求された水道代に納得いかない場合は、水漏れ箇所の修理が完了次第すぐに減免申請を行うようにしましょう。

減免制度の対象となるケースと対象外のケース

減免制度の対象となるケースと対象外のケース

減免制度には、対象となるケースと対象外のケースがあります。

以下では、実際にどのような場合に減免制度が適用されるのかについてご紹介します。

減免制度の適用についての判断は、各自治体によって異なるため、あくまで一例だということを理解しておきましょう。

減免制度が適用されるケース

止水栓から道路側間にある、水道局が管理している配管から水漏れが引き起こったとします。

このケースで水道料金を請求された場合は、修理代金と水道料金は減免される可能性が高いです。

また、比較的新しい建物で管理をしっかりと行っていたにも関わらず、設置ミスなどによる水漏れの場合も同様です。減免制度の対象となり、減額してもらうことができます。

減免制度適用外になるケース

減免制度適用外となるのは、基本的にトイレやキッチンなどの水道設備から水漏れが発生した場合で、減免申請が難しいと言われています。

トイレやキッチンなどの水道設備は、毎日使用するため水漏れ音などで察知しやすいです。

そのため、水漏れに気付いていたにも関わらず放置したと判断されやすいのが原因です。

また第一区分の水漏れではな使用者側の管理区分となるため、適切な管理を怠って生じた水漏れだと判断されがちなのが現実です。

日常生活の中で、管理を行っていてもまったく水漏れに気付けなかった場合は、しっかりとその旨を水道局に伝えて減免申請を行うようにしましょう。

漏水をいち早く察知する方法

漏水をいち早く察知する方法

水漏れによって水道代が高額にならないためにも、漏水はいち早く察知する必要があります。

生活の中でほんの少し意識を傾けるだけで余計な水道代を支払う必要がなくなるため、常日頃から注意しておくようにしましょう。

以下では、漏水をいち早く察知する方法についてご紹介します。

水を使っていないのに水が流れる音がしないか

水を使っていないのにチョロチョロと水の流れる音がする場合は水漏れしている可能性があります。水の音がしている箇所を、徹底的に調べてみるようにしましょう。

とくにトイレは水漏れなどのトラブルが発生しやすいため、注意が必要です。

例えば、水を流していないのに便器内に溜まっている水面が揺らいでいたり、タンク内からチョロチョロとした音が聞こえてくるなどです。

タンク内のフロートバルブや、ダイヤフラムなどの劣化による水漏れが考えられます。

また給水管の接続部分などからジワジワと水漏れしている場合は、パッキンの経年劣化による水漏れの可能性が高いので、部品を交換するようにしましょう。

早めに水漏れを察知することができれば、被害を最小限に留めることができるため、日頃から注意しておくことが大切です。

定期的に止水栓のパイロットで水漏れを確認

目に見える水漏れを日頃から注意しておくことはとても大切なことですが、すべての水漏れが目に見えるものではありません。

地中はもちろん、壁の中の配管など見えない部分で水漏れしている可能性も考えなくてはなりません。

そのため、定期的に止水栓の水道メーターであるパイロットで水漏れがないか確認するようにしましょう。

自宅で水を使っていない状態で、しばらく水道メーターを確認します。水漏れしている場合は、水道メーターがゆっくりとまわっていることが確認できます。

ですがジワジワとした水漏れは、水道メーターを見ていてもなかなか水漏れに気付けないこともあります。

その場合は、外出するタイミングで外出前の水道メーターの目盛りを記録しておき、帰宅した際の目盛りと比較することで水漏れを確認することができます。

ほんのわずかな水漏れでも、1ヵ月あたりの水道料金はかなり高くなってしまうため、早期に発見して対策することが重要です。

敷地内に水溜りができていないか確認

トイレやキッチンなどの水道設備だけでなく、地中を通っている配管や壁内の配管などから水漏れしている可能性も考えなければなりません。

地中や壁内の水漏れは音がせず、知らず知らずのうちに漏水してしまっていることが多いです。

しっかりと目視で水溜まりができていないかどうかを確認する必要があります。

雨も降っていないのに地面が湿っていたり、一部分だけ壁にカビが発生している場合などは水漏れを疑ってみましょう。

しかし、地中を掘り返したり壁に穴を開けたりするわけにはいきません。

先ほどご紹介した止水栓の水道メーターであるパイロットを確認して、水漏れしているのかどうかを調べてみるようにしましょう。

地中や壁内の水漏れは、柱などを傷めてしまい建物自体の寿命を縮めてしまう危険性もあるため早急に対処する必要があります。

sns上の水道料金の減免や返金ついての感想や口コミ

sns上の水道料金の減免や返金ついての感想や口コミ

まとめ

水道料金の減免に関するまとめ
水道料金の請求を確認して、そこまで使った覚えもないのにいつもよりも高いと納得がいかない気持ちはよく分かります。ですが、日頃から水漏れしていないかしっかりと確認しておくことがなにより大切だということは理解しておく必要があります。

管理をしっかりしているにも関わらず見えないところで水漏れしている場合は、減免制度を利用して水道料金の一部を減額、もしくは免除してもらえます。

この記事では、予期せぬ水漏れによる水道料金に対する減免制度について詳しくご説明しました。

実際に条件を満たして申請を行う場合の流れや注意点をしっかりと理解した上でスムーズに受理されるように心がけましょう。

水の救急隊では漏水調査をご希望の場合も即日点検に伺うことが可能です。
減免申請についてご相談させて頂く事もできますので、お気軽にお電話ください。
お近くの水の救急隊員がアドバイスさせて頂きます。

給水・排水設備|水漏れ修理 | 水の救急隊 | 水道設備工事の事ならお任せ下さい!
水の救急隊の給水・排水設備の水漏れ修理ページです。 水漏れ修理|漏水調査|部品交換など給排水設備の水のトラブルのお困り事ならお任せ下さい。 TVCM放映中。安心の前見積でご検討下さい。即日修理も可能です。「ネット見た!」で¥3,000割引き...